After Service
現在、世の中には、いろいろな建築会社があります。
住まいづくりの技術提供・商材の提供と
単なる物づくりでおわるのではなく、
私どもは建てた住まいがそこにあるかぎり生涯にわたるお付き合い
「縁」で結びいただくには、
アフター管理と共に安心と満足を届け続けて参りたいと考えております。
About
丸信住宅では、充実したアフターメンテナンス体制でマイホームを守ります。
日頃のお手入れと専門スタッフによる定期診断、適切な補修を繰り返すことにより、住まいの耐久性は確実に向上します。
丸信住宅は安心してお住まいいただくためのサポートを行ってまいります。
丸信の概念は地域密着型だからできる、スピード対応で安心のお届け!
定期的なメンテナンスで住まいを快適に保ち、またその時々の住まいの状態にあわせたアドバイスをさせていただきます。
『敏速できめ細かな対応』
『楽しく、街に住んでいただく』
『住まいははじめに人ありき』
◎何より安心していただくため、それが地域密着にこだわる理由のひとつです◎
アフターサービスの免責事項
当該住宅の譲渡人に対するアフターサービス
甲が当該住宅を第三者に譲渡する場合には、甲が乙に対し事前に当該住宅の譲渡の通知をし、乙が認めた場合で当該住宅を譲受けた者(以下「譲受人」という)が、譲受け後3ヶ月以内に乙に対し当該住宅譲受け通知をした場合に限り、乙は譲受人に対し、本アフターサービスを継続するものとします。
但し、譲受人が個人でない場合には、当該住宅譲渡の時点で乙の責任は消滅します。
住宅瑕疵担保履行法への対応について
【事業者の瑕疵担保責任】
新築住宅を供給する事業者は、住宅の中でも特に重要な部分である、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に対する10年間の瑕疵担保責任を負っています。
※瑕疵担保責任:契約の目的物に瑕疵(欠陥)があった場合に、これを修補したり、瑕疵によって生じた損害を賠償したりする責任のことをいいます。
住宅瑕疵担保履行法への対応について
住宅瑕疵担保履行法は、事業者の瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置
(保険の加入または供託)の義務付け等を定めています。)
(平成21年10月1日より引渡される新築住宅に義務付け。)により、
消費者が安心して新築住宅を取得できるようになります。
保険の対象となる基本構造部分
品確法 ※第94条第1項及び第95条第1項に基づく瑕疵担保責任(構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分に関して)を負うことによって被る損害(住宅の基本的な耐力性能若しくは防水性能を満たす場合を除きます)について10年間の瑕疵担保責任の範囲が保険の対象となります。
※品確法:住宅の品質確保の促進等に関する法律
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家を建てる最新知識を駆使し
お客様へ安心安全な「住まい」をお届けいたします。